宅地建物取引士について
こんにちは。
今回は宅地建物取引士についてお話ししたいと思います。
「宅建」という言葉は耳にしたことがある方が多いと思います。
「宅建」とは、正式には宅地建物取引士を指し、不動産取引の専門家として認められた国家資格です。受験者数は毎年およそ20万人前後と非常に多く、国家資格の中でもトップクラスの人気と知名度を誇っています。まさに“不動産業界の登竜門”と言える資格です。
不動産会社では、従業員5名につき1名以上の宅建士を配置することが法律で義務付けられているため、宅建士は常に需要が高い存在です。資格を持っていることで転職やキャリアアップの幅が広がり、業界内でも重宝されます。当社としても、宅建をお持ちの方にはぜひ仲間に加わっていただきたいと考えています。
宅建試験は、例年10月の第3日曜日に全国一斉で行われる年1回の試験です。しかし近年は新型コロナウイルスの影響により、受験者数を分散させる目的で、10月と12月の2回に分けて実施されたケースもありました。試験制度自体は大きく変わらないものの、受験を検討されている方は、最新の試験スケジュールを必ず確認するようにしましょう。
不動産業界でのキャリアを考える上で、宅建士の資格はまさに“スタートライン”。今後の働き方を広げたい方や専門性を高めたい方にとって、大きな強みになる資格です。
ここで過去に試験に出た問題をひとつだけご紹介します。
みなさんもぜひ解いてみて下さい♪
Q.宅地、建物に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、道路、公園、河川、広場及び水路に供せられているものは宅地には当たらない。
2.建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。
3.建物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいうが、学校、病院、官公庁施設等の公共的な施設は建物には当たらない。
4.宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地をいい、その地目、現況によって宅地に当たるか否かを判断する。
いかがでしたでしょうか?
ちなみに正解は1になります。
出題範囲内のごく一部になりますが、試験は4択でこのような感じになります。
願書を提出された方はぜひ合格されることを祈っております!
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