水商売賃貸ブログ

2026.3.07

お部屋の模様替えと原状回復

賃貸住宅に住んでいると、「少し部屋の雰囲気を変えたい」「自分らしい空間にしたい」と思うことは多いのではないでしょうか。家具の配置を変えたり、壁に飾りをつけたりすることで、住まいの印象は大きく変わります。しかし賃貸物件の場合、模様替えをする際に気をつけておきたいのが「原状回復」という考え方です。

 

原状回復とは、退去する際に「借りたときの状態に戻すこと」を基本としたルールです。ただし、すべてを完全に新品の状態に戻すという意味ではなく、通常の生活で生じる経年劣化や自然な消耗については借主が負担する必要はないとされています。例えば、家具の設置による床の軽微なへこみや、日光による壁紙の色あせなどは、一般的には通常使用の範囲と考えられることが多いです。

 

一方で、模様替えの際に注意したいのは「元に戻せない変更」です。例えば、壁に大きな穴を開けて棚を固定したり、接着剤で装飾を貼り付けたりする場合、退去時に補修費用が発生する可能性があります。また、床材や壁紙を勝手に張り替えることも、契約内容によっては認められていないケースがあります。模様替えを楽しむためには、こうした点を事前に確認することが大切です。

 

最近では、賃貸でも使いやすい「原状回復しやすいインテリア用品」も増えています。例えば、跡が残りにくい画びょうやフック、貼ってはがせるタイプの壁紙シート、床を保護するマットなどです。これらを活用すれば、部屋の雰囲気を変えながらも、退去時の負担を抑えることができます。

 

また、物件によっては「DIY可能」や「カスタマイズ可」といった賃貸も増えてきています。このような物件では、一定の範囲で内装を変更できる場合もありますので、模様替えを楽しみたい方にとっては魅力的な選択肢といえるでしょう。

 

賃貸住宅は「借りて住む住まい」ですが、その間は自分の生活の拠点でもあります。原状回復のルールを理解し、無理のない範囲で模様替えを行うことで、より快適で自分らしい空間づくりが可能になります。契約内容や管理会社の方針を確認しながら、賃貸でも安心してインテリアを楽しんでみてはいかがでしょうか。

 

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