水商売賃貸ブログ

2022.8.06

死亡したあとの契約は?

こんにちは。

 

このブログを見ていただいている皆さんは、賃貸物件にお住まいの方が多いかと思われます。
もしくはこれから賃貸に住まわれようとしている方もいらっしゃるかと思います。

 

では、その賃貸借契約でお住まいのお家の契約者が死亡してしまった場合、その賃貸借契約はどうなるかご存知でしょうか?

 

契約は終了?解除?

 

今回はそんな豆知識的内容を書かせて頂きます。

 

結論から書かせて頂くと、、、

 

『賃貸借契約は、当事者が死亡しても終了せず、相続人等に承継されます。』

 

相続人が借主の地位を相続する、とれています。
貸主が相続人に対して立ち退きを求めることも可能です。
ただし、相続人の生活の基盤を奪う事になり、生活上重大な支障をきたすことになるときは、貸主からの立ち退き請求は認められません。

 

相続人がいない場合はどうなるのか?
その場合も、事実上の夫婦や親子関係にあった者が契約を承継します。

 

契約書によっては事前に『契約者一代限りとする』と記載されている物件もございます。

 

ただ一般的には相続人がそのままそこに住むという事は少なく、退去することが多いかと思われます。

 

余談ですが貸主が死亡してしまった場合も同様に相続人が貸主の地位を承継します。

 

いかがでしたでしょうか?
今回はちょっと法に触れたお話をさせて頂きました。

 

 

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