原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
こんにちは。
今回は退去時の費用負担のお話をしたいと思います。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をご存知でしょうか?
これは原状回復時に貸主・借主それぞれが負担すべき割合等について国土交通省が作成した一般的な基準になります。
ガイドラインは、原状回復を「借主の居住・使用により発生した建物価値の減少のうち、借主の故意過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しています。
ガイドラインでは、近年トラブルが急増し大きな社会問題となっている、借主の賃貸住宅における原状回復について、原状回復に係る契約関係や費用負担等のルールを明確にしています。
ガイドラインは、あくまでも負担割合等についての一般的な基準を示したものであり法的拘束力はありません。
そのため、通常損耗分の補修費用を「借主の負担とする」という特約も可能になります。
少し怖いですよね、、
ただそのような特約を設ける場合は、明確に契約書面に定め、将来借主が負担することになる原状回復等の費用について、単価等を明示しておく必要があります。
少し余談ですが、この話題の際には「通常損耗」という言葉がよく出てきます。
通常損耗とは借主の通常の使用により生ずる損耗のことになります。これは原則、「貸主負担」になります。
いかがでしたでしょうか?
お部屋探しの際の参考にして頂けますと幸いです。
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