水商売賃貸ブログ

2022.9.24

賃貸借契約の更新について

こんにちは。
世間は3連休のようですが台風直撃で残念なお休みになってしまいましたね、、、
もちろんみずべやは営業中ですのでお部屋探しのお問い合わせお待ちしております。

 

今回は『更新』についてお話ししたいと思います。
賃貸借契約の契約期間が満了した後も契約関係の継続を希望する場合、貸主・借主は、お互いに契約を更新することができます。
ここまではみなさんご存知かと思います。

 

では、更新には『合意更新』と『法定更新』の2種類あるのはご存知でしたでしょうか?

この2つを詳しくご説明したいと思います。

 

《合意更新》
貸主・借主間で更新後の契約内容について意思確認(合意)したうえで行う更新を、一般的に『合意更新』といいます。
合意更新では、更新期間の制限はありませんので賃貸借契約終了の1年前に合意更新することも認められています。
また合意更新の際に、賃料の改定や契約期間を「以前と同じ」とする等を決めることができます。

 

《法定更新》
合意更新の制度しかなければ、万が一、貸主・借主間で契約内容について合意に至らなかった場合は、借主が貸主から立ち退きを求められる恐れがあります。
そのように、借主に不利益が生じた場合備えて、借地借家法は、法定更新(自動更新)という制度を設けています。
貸主及び借主が、期間満了の1年前から6ヵ月前までに更新拒絶の通知をしない場合には、賃貸借契約は「自動的に更新された」と扱われます。
この仕組みを『法定更新』といいます。
なお、貸主から更新拒絶をする場合、正当事由が必要になりますが、借主から更新を拒絶する場合は正当事由は不要です。

 

また、期間満了後に借主が賃貸物件をそのまま使用継続し、貸主が遅滞なく正当事由ある異議を述べない場合も契約は自動的に更新されます。

 

 

いかがでしたでしょうか?
お部屋探しの際の参考にして頂けますと幸いです。

 

 

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