水商売賃貸ブログ

2022.10.29

敷金と礼金

こんにちは。
今回は初期費用に含まれる敷金、礼金、保証金について詳しくご説明していきたいと思います。

 

【敷金】
一般的に、アパート等の賃貸借契約で、契約終了後から物件を貸主に返還するまでの間に生じた賃料の未払いや、物件の損傷によって発生する原状回復費用や損害賠償等の一切の債権を担保する目的で、借主から貸主に預けられる金銭をいいます。

 

貸主は、建物の明け渡し前でも任意に敷金を未払い賃料に充当させることができますが、借主が敷金を未払い賃料に充当するように請求することはできません。

 

また、貸主は賃貸借契約が終了し、かつ、賃貸物件の引き渡しを受けたときに敷金から未払い賃料等を控除した残額を返還しなければなりません。

 

補足で、敷金には「敷引き」というものがある場合があります。
敷引きとは、借主の故意・過失による損傷があるかに否かにかかわらず、賃貸物件の明け渡し時に、敷金から一定の額を控除する旨の合意のことで、一般的に「敷引特約」または「償却合意」といわれます。

 

【保証金】
事業用のビル等の賃貸借の場合、保証金の名目で一時金として、契約の締結に際して金銭の授受が行われることがあります。
保証金の性質については、法律には具体的な定めがありません。そのため、契約当事者はどのような目的で保証金が授受されたのかを契約書に明確に定めておく必要があります。

 

【礼金】
賃貸借契約時に返還されない一時金として、借主から貸主に支払われる金銭です。礼金は、契約終了後の返還義務がないという点で、敷金や保証金などの預託金とは性質が異なります。

 

いかがでしたでしょうか?
お部屋探しの際の参考にして頂けますと幸いです。

 

 

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