水商売賃貸ブログ

2022.11.19

設備と残置物の違い

こんにちは。

 

11月も半ばも過ぎて、日増しに寒さが身にしみるようになりました。
コロナも第8波がきているようですので、お体にはお気を付けてお過ごしくださいませ。

 

さて、今回は室内設備と残置物の違いについてお話しさせて頂きます。
ご存知の方も多いと思いますが、まずはそれぞれご説明させて頂きます。

 

【設備】

最初から(途中からでもオーナー様が設置されたもの)住宅設備の一部として付加されたものです。

 

例として以下になります。
エアコン/ガス給湯器/電気温水器/温水洗浄便座/水栓器/トイレ給水タンク/ガスコンロ(IH含む)/食洗機/換気扇/ディスポーザー

 

賃貸借契約におけるオーナーは、お客様が住居内の設備を常に良好な状態で使用できるよう、賃貸物件を維持する義務があり、故障した際はオーナーが負担して修繕しなければならないものになります。

 

また、修繕が出来ない場合は同等品との交換が義務付けられています。

 

ただし、お客様の過失で壊してしまった場合は、お客様が修繕か交換工事の費用を負担することになりますので、気をつけてください。

 

 

【残置物】

簡単に言うと前入居者様が置いていったものとなります。

 

なので残置物の場合は使用上壊れてしまっても貸主(オーナー)・借主(お客様)、と共に修繕義務の負担はありません。

 

つまり壊れてしまってもオーナーは修理してくれませんし、壊してしまっても特に請求など、されない物となってまいります。

エアコンやシーリングライト等は残置物の可能性ありますので契約前にはしっかりと確認される事をお勧めさせて頂きます。

 

いかがでしたでしょうか?

良いお部屋探しの為に、少しでもお客様の知識が増えて頂く事を願っております。

 

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