水商売賃貸ブログ

2023.6.03

契約の種類

こんにちは。
みなさんは「定期建物賃貸借」というお部屋の契約をご存知ですか?
一般的な契約の形としては「普通賃貸借」が多いので、知らない方もいらっしゃるかもしれません。

 

今回は「定期建物賃貸借」とはどんなものなのか、意義や要件をお話ししたいと思います。

 

「普通賃貸借」では貸主からの更新の拒絶や解約の申し入れには正当事由が必要になります。
そのため一度賃貸借契約を締結すると貸主側から契約を終了させることが難しく、賃貸借契約が長期化しやすい事が、以前から問題になっていました。
そこで賃貸借契約が定期で終了し、更新がない、「定期建物賃貸借」という制度が導入されました。

 

「定期建物賃貸借」は事前の説明が義務付けられています。
それは契約書面とは別に、契約を締結する前に借主に対して『契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借は終了する』旨を記載した書面を交付して説明しなければいけません。

 

また「定期建物賃貸借」の契約期間中は、特約がない限り、貸主・借主のどちらからも中途解約はできないとされるのが原則です。
しかし例外として、下記①②③の要件を満たした場合は借主からの中途解約を認めています。

 

①物件の用途が居住用であること
②床面積が200㎡未満であること
③転勤や療養看護等のやむを得ない事情で物件を使用できなくなったこと

 

「定期建物賃貸借」では更新が無いので、いったん契約が終了した後に継続して物件を賃貸する場合は、再契約が必要になります。
ただし貸主が再契約の要請に応じるかどうかは任意です。
また、契約条件も従前の契約内容に縛られないので当事者間で改めて自由に設定することができます。

 

いかがでしたでしょうか?
お部屋探しの際の参考にして頂けますと幸いです。

 

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