水商売賃貸ブログ

2023.9.23

住民票の住所が違うと、、

こんにちは。

9月も下旬となり、朝晩は肌寒い季節となってきました。

季節の変わり目は体調を崩しやすいので風邪には充分気を付けてお過ごし下さい。

 

本日は、住民票の住所と現住所が違う場合、賃貸借契約できるのかについてお話しさせて頂きます。

 

弊社で賃貸借契約をされたお客様のなかにも、実家から住所を移していないというお客様が沢山います。

 

皆さん住民票はちゃんと異動してますか?
実は転入届、転居届は引っ越ししてから二週間以内に手続きしなければならないと法律で定められております。
正当な理由がなく届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあるのです。

 

ただし、仮住まいや単身赴任などで、生活期間が短期の場合や、実家を行ったりきたりする学生さんなど生活の拠点が移動しない方は例外で、住民票の異動はしなくてもよいとされています。

 

結論として住民票と現住所は違った場合でも賃貸契約は可能です。
住民票を移していない方は沢山いますので、そこまで心配することは無いです。

 

・そもそもどうして住民票が必要なの?
不動産会社・大家が免許証などの本人確認書類とあわせて、入居者を公的な書類で確認するために提出が求められます。
虚偽の申込ではないかの確認として,契約時提出が求められる場合が多いです。

 

・賃貸契約で必要な住民票の内容

古い住民票の写しは無効の可能性があるのと、マイナンバーの記載がないものを発行する。個人情報なので記載不要です。
賃貸契約では、一般的に発行から3ヵ月以内の住民票の写しが求められ、それ以前に発行されたものは無効とされます。

 

いかがでしたでしょうか。

お引越しの際に参考にして頂けたら幸いです。

 

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