又貸しをすると
こんにちは。
お友達などにお部屋を貸してほしいなど言われたことありますでしょうか?
一見、気軽にいいよと言ってしまいそうですが、賃貸物件の又貸し(転貸借)は禁止行為となっております。
もし、又貸しが発覚してしまうとどのようなことになってしまうのかを今回のブログでご紹介させて頂きます。
①違約金の請求、強制退去命令
又貸し行為は、賃貸人と賃借人の信頼関係の破壊を意味します。
つまり契約解除が可能となり、借主側の契約違反となるので、違約金を請求されてしまう可能性がございます。
場合によっては訴訟にまで発展するケースもあり、貴重な時間を取られてしまうことも…
状況にもよりますが、家賃1ヶ月分程度の請求では済まない可能性があり、金銭的にもかなりの負担になります。
万が一又貸しが違法と知らなかった場合は、早急に大家さんや管理会社に誠意を持ってお詫びをするようにしよう。
民法612条の「賃借権譲渡及び転貸の制限」によると、又貸しの事実が確認された場合は貸主が契約を解除することができると明記されている。
民法上で定められている違反行為となるため、契約解除や退去命令が出る可能性がある。
仮に契約違反で強制退去となった場合でも、契約期間を満たしていなかった場合には違約金が発生するので注意が必要です。
②家賃保証会社の請求先も貸主本人が行わないといけない
賃貸借契約を結ぶ際、家賃保証会社に加入することがほとんどです。
仮に家賃を貸主の代わりに家賃保証会社が支払った場合、貸主は手数料を上乗せして請求されることとなる。
もちろん又貸しした相手が家賃を払わなければ、当然家賃保証会社の請求先は貸主となる。
家賃保証会社からの請求は融通が利かず、何度も支払いが滞るとブラックリストに載ってしまうことになるかもしれないです。
自分の責任で支払いが遅れなくても貸してしまった本人が大損害をこおむってしますので非常に危険な行為です。
③入居者の故意過失で設備が壊れた場合
入居者の故意過失によって設備が壊れると、原状回復の義務が生じて修理費用を負担することになります。
入居者が借主だった場合、自分の過失なので仕方がないと諦めることもできると思います。
しかし、部屋を又貸ししている場合、入居者は借主ではない。
つまり他人の過失によって、修理費用を負担しなければいけなくなってしまいます。
トラブルの原因になる又貸しは危険なので絶対NGです・・・
又貸しによってトラブルが起きた場合、借主は又貸しをした相手に責任を追及することになりますが、それがむずかしいケースもあります。
人間関係も悪くなりお金もかかわってくることなので又貸しは危険なので絶対にやめましょう。
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