水商売賃貸ブログ

2024.9.21

台風被害

こんにちは。

今回は台風の被害についてお話させて頂きます。

 

台風の被害は誰が補修費用を負担するのか?被害に遭ったらどうしたらいいのか?を解説していきますのでぜひ参考にしてみてください。

 

台風の被害で、入居者が補修費用を負担する義務があるのは故意や過失があったときです。

故意や過失がないならば、家具や家電(家財道具)については火災保険、室内の床、壁や窓ガラスの被害については大家さんの負担となるのが一般的です。

入居者の故意や過失とは、台風がくると分かっていたが、十分な対策をしていなかったり、規則を守らなかったことが原因で被害が発生した場合のことをいいます。

入居者が費用を負担するケース

入居者が補修費用を負担するのは、故意や過失が原因による被害です。家財道具の買い替えや修理にかかる費用だけでなく、室内の床、壁や窓ガラスの補修費用なども含みます。

例えば、台風が近づいていることが分かっていたにも関わらず、窓を開けっ放しにしていて、家財道具や壁紙が汚れてしまったケースです。

火災保険に加入していても、故意や過失があると保険が下りない可能性があります。

 

火災保険が適用されるケース

火災保険が適用されるのは、入居者に故意や過失がないときの、家財道具の補修費用です。

台風の影響による風災で家財道具が破損したケースで、買い替えや補修にかかった費用の全額か、一部を補てんしてもらえます。

ただし、保険会社や、契約内容によって対応は異なります。

また、台風によって怪我を負った場合にも保険で費用が出ることがあるので、必ず確認しましょう。

外に置いてある自転車の破損も、保険の対象となる可能性があります。

 

大家さんが費用を負担するケース

大家さんが費用を負担するのは、建物全体の設備の被害や窓ガラスの破損、室内の壁紙や床の被害を負担するのが一般的です。

例えば、入居者が台風に備えて窓を閉めていたが、強風によって飛んだきた石でガラスが割れ、床に大きな傷がついてしまったような場合です。

以前から、入居者が天井の水漏れの補修するよう依頼していたにも関わらず、対応が遅れ、台風で被害を受けてしまった場合なども大家さんや管理会社の責任となります。

 

 

台風による被害を受けてしまった際は、早めに保険会社と管理会社への報告が必要です。

被害発生時に報告しなかった場合、退去時に補修費用を敷金から差し引かれる可能性があります。

また、費用負担のトラブルを避けるために被害の記録と、状況を細かく報告することが大切なので被害状況は写真として記録しておいたほうが良いでしょう。

 

 

 

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