カテゴリー:ご契約
賃貸借契約後、契約期間終了前に借主の側から解約することができるか。
解約権を留保している場合は解約することができます。解約権が留保されていない場合は貸主と合意することが必要です。
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解約権を留保している場合は解約することができます。解約権が留保されていない場合は貸主と合意することが必要です。
契約(物件)ごとに異なりますが、一般的には「賃料(共益費などを除いた賃料のみ)の1ヶ月分」というところが相場のようです。...
家賃滞納の場合の遅延損害金の特約として有効です。また、消費者契約法上の遅延損害金の上限額にも抵触していないため、原則とし...
契約期間が決まっており、それ以降の更新がなく、契約が終了します。必ず、契約書や説明書に記載しますので、契約期間、解約の方...
賃貸借契約はあくまでも貸主と借主の合意が原則となります。契約条件となっている場合、当該物件の賃貸借契約を締結するためには...
ペット可物件の場合、敷金を追加していただき、所定の書面に記名押印いただけば飼育可能です。ペット可物件ではない場合、残念な...
不動産仲介会社が説明義務違反となる可能性があります。また、「IHクッキングヒーター」が備え付けられていることが借主にとっ...
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基本的には、物件が入居可能な状態である場合、入居の有無にかかわらず、契約日以降は家賃の支払義務が生じます。事情を説明し、...
賃借人は、賃借人として社会通念上要求される程度の注意を払って賃借物を使用する義務が課されており、これを賃借人の善管注意義...