カテゴリー:その他 家賃を滞納していたら、居住妨害をしてきた。どうすれば良いか。 借主が任意に退去しない場合であっても、貸主等が私的な明渡し強行行為に及 ぶことは自力救済として禁止されており、違法行為です。