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新オーナーは、今いる借主を追い出せるか?

競売によりアパートの所有権を取得した新オーナーは、前からアパートに住んでいる借主に退去を求めることができるでしょうか。
結論から言いますと、退去を求めることができる場合とできない場合の両方があります。
大家さんが所有するアパートに銀行が抵当権をつけた場合、土地と建物の登記簿には、銀行が抵当権をつけたことが記録されます。
この登記簿の抵当権の記録には、いつ抵当権を付けたのかという「受付日」が記載されます。
借主が、この「受付日」より先にアパートを借りて引き渡しを受けた場合は、借主には新オーナーに優先する権利があります。ですから、新オーナーは、この借主に退去を求めることはできません。
「引き渡しを受けた」とは、借主が部屋を自由に使えるようになることをいいますので、通常は部屋の鍵を受け取った日に引き渡しがあったことになります。
しかし、借主が、「受付日」より後にアパートを借りて引き渡しを受けた場合は、新オーナーには借主に優先する権利があります。ですから、新オーナーは、この借主に退去を求めることができます。
もっとも、直ぐに出て行けというのは酷ですので、6ヶ月間の猶予期間が認められています。
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