カテゴリー:引越し関連
賃貸借契約にクリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定の金額を敷金から差し引かれました。このような特約は有効ですか。
クリーニング特約については賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか、本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか、費用として妥当か等の点から有効・無効が判断されます。
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